シートベルト違反検挙「警察官の供述は不自然」福岡県敗訴 福岡地裁
福岡県警本部=福岡市博多区東公園
シートベルトを着けていたのに警察官の見間違いで検挙され、運転免許証の区分を「優良運転者」ではなく「一般運転者」とする処分を受けたとして、福岡県みやま市の男性(65)が県を相手取り、「優良」とするよう求めた訴訟が福岡地裁であり、林史高裁判長は22日、男性側の訴えを認める判決を言い渡した。
判決によると、男性は2020年5月3日昼、同市内の国道交差点を軽貨物車で左折した際、柳川署の警部補と巡査が乗ったパトカーに停止を求められた。巡査が男性に声をかけた際、男性はシートベルトを着けていたが、署員2人は装着義務違反があった、と説明。男性は「納得ができない」などと申し入れ、点数切符への署名・押印を拒んだが、県警運転免許管理課は違反登録をし、県公安委員会は21年3月、男性の免許区分を一般運転者とする処分をした。
林裁判長は、男性の車のシートベルトの構造や色、天気などを踏まえ「警察官らは装着していないと誤認した可能性がある」と判断。警部補が21年7月になって「男性が慌てて着けているのを確認した」などと、男性の供述調書には書かれていない説明を始めたことについては「供述に変遷があり、内容にも不自然さがある」と指摘。違反行為を認めるに足りる的確な証拠はない、と結論づけた。
県警の土谷武紀首席監察官は「判決内容を精査した上で適切に対処する」などとコメントを出した。(上月英興、小川裕介)