【速報】暴力団組長が弟名義「ETCカード」使用「1400円」の料金割引で懲役10カ月の実刑判決
【速報】暴力団組長が弟名義「ETCカード」使用「1400円」の料金割引で懲役10カ月の実刑判決
■弟のETCカード使用 1400円の割り引き受ける
弟名義のETCカードを使って、不当に高速料金の割り引きを受けた罪に問われた暴力団組長の男に懲役10カ月の実刑判決が言い渡されました。
暴力団組長の男(67)とその弟(62)ら3人は、2022年11月と12月の2回、組長に利用の権限のない弟名義のカードを使ってETCを通過し、あわせて1400円の高速料金の割り引きを受け、不当な利益を得た電子計算機使用詐欺の罪に問われていました。
■「弟名義のETC カードが挿入された車で高速を走行することが罪に問われるとは考えなかった」と組長
裁判資料によるとこれまでの裁判で組長は「弟が同乗していない時に弟名義のETC
カードが挿入された車で阪神高速を走行することが罪に問われるとは考えなかったし、高速の管理会社をだますつもりはなかった」と起訴内容を否認。
弁護側も「弟の承諾があった。高速会社が名義人なしでETCの使用を認めていないという認識がないから犯罪をした故意がない」と主張していました。
■「暴力団の会合に参加するのに利用していた」と検察側
一方、検察側は「カードの利用歴を見ると、2022年1月から12月まで980回の利用があるが、ほとんど弟が同乗することなく、暴力団の会合に参加するのに利用していた。クレジットカードやETCカードを取得できない暴力団員による脱法行為」などとして、組長に懲役1年6カ月、弟に懲役10カ月を求刑していました。
8日の判決で大阪地方裁判所は、暴力団組長の男に懲役10カ月の実刑判決を言い渡しました。